こんにちは、八千代電気・高野です。
今月施行の改正道交法において
『後席シートベルト着用の義務化』、『高齢運転者対策』などと共に、
『自転車利用者対策』として、原則として自転車は歩道を通行できないということになりました。
普通自転車の歩道通行可能用件(歩道を通行できる場合)
・道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
・運転者が児童・幼児(13才未満の子供)の場合
・運転者が70才以上の場合
・運転者が身体に障害のある場合
・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合19年度の歩道における自転車と歩行者の事故が約2900件に及び(10年前の4.5倍)、自転車全体の事故も17000件強で10年前に比べ21%増、今後も増える見通しとなっていることなどが背景になっていると思われます。
歩道を通行できない自転車は車道を走ることになると思いますが、これが新たな事故の引き金にならないよう、ドライバーも十分な理解と注意をする必要がありますね。駐停車している車両が自転車の通行を妨げる等、自転車利用者の安全を妨げるとして問題になることもありそうです。
誰が悪い、規則が不十分等々、モンクを言ってみたって始まりません。
歩行者、自転車、ドライバー、道路を利用する全ての人が現状の規則を守り安全を確保することが大事だと思います。
よく言われることですが、車を降りればあなたも歩行者です。
そして、自転車にだって乗る(人もいます。)車と自転車の事故はおそらく車の前方で起こることが多いと思いますが、このような状況をふまえ、ドライブレコーダーを装着される方が増えています。
車両への衝撃をセンサーで感知、前後の映像を記録 車両に取り付けたカメラで走行中の映像を記録し、万一の事故の際その瞬間の映像を記録することができます。後に映像証拠として分析することができます。また事故当時の緯度・経度、速度、時間などを知ることができるものなど、機種によりいろいろな機能があります。
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\30,000を切る機種から音声まで記録可能な物等々、
ドライブレコーダーのご検討は
こちらからどうぞ >>
posted by car-denso.net at 16:58|
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